ブラジャー
【調査会NEWS1181】(24.4.23)
先日お知らせした渡辺義彦議員の質問主意書に対する答弁書は、よくまあ一流大学を出て高い給料をもらっている警察官僚がこんなものを書くなあと関心してしまいました。今回の質問主意書で指摘したのは遺体と美保さんの違いだけで、問題点はこれ以外にDNA鑑定自体の問題や家族への通知など、山程あるのですが、まとめてやると分かりにくいと思うので、今後少しずつ明らかにしていこうと思います。
今日はそのうちの一つ、ブラジャーのサイズについて。
質問主意書では次のように書かれています。
Yの遺留品であるブラジャーのサイズはA70であった。一方美保が通常着用していたブラジャーはB75ないしB80であった。多数の女性に確認したところではB75ないしB80のブラジャーを着用していた者がA70のブラジャーを着用することはほぼ不可能であり、できたとしても極めて無理な着用であって本人が選ぶことはあり得ないとの一致した見解を得ている。警察は美保がA70のブラジャーを着用可能であるとしているが、それは「無理をすれば着用できる」という、可能性を論じているのか。あるいは美保が実際にA70のブラジャーを着用していたことを確認しているのか。
これに対する答弁書の記述は次の通りです。
山梨県警察によると、ご指摘の遺留品については、同県警察において関係メーカーに確認したところ、昭和五十六年に記録された山本美保氏の体型と同様の体型の方が着用することが可能なものであるとのことである。
見てお分かりの通り、質問には何も答えていません。実は美保さんの着用していた下着について、警察は家族に何も聞いていないのです。
平成21年5月22日に山梨県警に出した質問状でブラジャーのサイズの矛盾について質問したときの回答(同年6月4日付)では「昭和60年4月及び平成14年10月にご家族から提出された『家出人捜索願』には、いずれもサイズに関する事項は記載されておりません。県警察としましては、御遺体に装着されていたブラジャーのサイズと山本美保さんの胸囲等との比較をすべく、山本美保さんの身体測定結果等の捜査を行いましたが、現在のところ確認はできておらず、身体特徴を含め捜査を継続しております」
となっています。そしてその結果が今回の答弁書だとすれば、警察はこの間何もしていないということです(この事件を隠蔽しようとする行動以外には)。
質問主意書の最後の部分について、女性ならどなたでもお分かりだと思いますが、通常B75ないしB80のブラジャーを着用している人がA70のブラジャーを着用することがあるかどうか、それだけでもこの矛盾点は明らかだと思います。これが拉致認定に関わることであれば、警察はブラジャーのサイズが違っていれば絶対に認定に反対するでしょう。
日本人はお役所の文書だと信じてしまいがちですが、こういう嘘を平気で付くのだということは頭に入れていた方が良いと思います。真面目に働いている人たちのためにも嘘を見抜く目は必要です。
ちなみに私は試しにB75とA70のブラジャーを買ってみました(その手の趣味があるわけではありません。念のため)。男の目で見てもこれは違うだろうと分かるのですが…。
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