DNAデータの開示について
【調査会NEWS1284】(24.12.29)
報道されているように最高裁の司法研修所は12月26日、DNA型鑑定などの刑事裁判での取り扱いをまとめた司法研究報告書を発表しました。そこではDNA鑑定が正しく行われることが重要であるとしており、科学的証拠の信頼性を検証する上で、弁護人へ関連データを開示することも求めています。
去る6月1日に開かれた衆議院拉致特委で山本美保さんにかかわるDNA型鑑定書開示問題について、今回拉致問題担当相に就任した古屋圭司議員は刑事訴訟法第47条の例外規定を示し開示可能ではないかといった趣旨の質問をしています。
これに対する西村泰彦警察庁警備局長の答弁は「山梨県警察におきましては、刑事訴訟法47条の趣旨が、捜査、裁判に対する不当な影響を引き起こすことを防止することにあるとされていることなどに鑑みまして、DNA型鑑定書の公開をこれまで行ってこなかったところであります」という意味不明のものでした(鑑定書を公開して何の不当な影響が引き起こされるのか全く説明がない)。
今日、安倍総理、古屋大臣はじめ関係閣僚は家族会の皆さんと面会しました。席上古屋大臣は「自分が最後の拉致担当大臣になる意気込みで完全解決に取り組む」と発言しておられます。山本美保さんのDNAデータ偽造事件については隠蔽しているのが警察庁であり、それを監督する国家公安委員長の兼務となれば簡単なことではないでしょうが、ぜひその意気込みでこの問題も解決していただきたいと思います。
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