私に対する裁判について
特定失踪者問題調査会のメールニュースに私が書いた文章によって著書がベストセラーを逃したとして著者が私及び私の勤務する拓殖大学の役員を業務妨害などで訴えていた裁判について、去る12月20日大阪高裁は原告の主張のうち私の名誉毀損のみを認め、100万円を支払えという判決を下しました。
原告は笹谷洋一氏、問題となった書籍は『招魂の海』(PHP研究所刊)です。本件は一審の神戸地裁では棄却になっており、今回の判決には全く納得できません。直ちに上告及び上告受理申立を行いました。すでに一部報道もされているため、とりあえずこちらの方針を明確にしておきたく、お知らせいたします。
なお、本件訴訟は私に対するものであり、訴訟費用には調査会の資金は一切使用致しません。この点誤解なきようお願い申しあげる次第です。
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