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2014年3月21日

DNAデータ偽造事件に関する情報(4)

【調査会NEWS1503】(26.3.21)

 山本美保さんに関わるDNAデータ偽造事件について、今回はDNA鑑定と他の鑑定資料の矛盾についてです。警察は「山形の海岸に漂着した身元不明遺体と山本美保さんの妹、森本美砂さんのDNA鑑定結果が一致した。だから遺体は山本美保である」と言っています。

 遺体が山本美保さんであればDNA鑑定の結果以外も当然一致するはずです。しかし実際は明らかに矛盾しており、そこにいくと警察からは「矛盾しません」という答えが返ってくるだけです。何か北朝鮮とのやりとりみたいで、あの国を相手にしているとこちらも似てくるのかとすら思えてきます。

 矛盾はここに書かれたことだけでなく、既にお知らせした歯の脱落、屍体の屍蝋化、座高の問題他様々な点が存在します。警察は一般的法医学所見でない場合なら特殊な事情が存在することを積極的に究明・説明すべき責任があるはずです。これまで本件で大騒ぎしながら何も証明できていないのは証明できない(つまり山形の遺体と美保さんは別人であるということ)だと思います。
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 本件においてはDNAの一致だけをもって個人識別が一致したことになっているが、他の鑑識資料との関係において、個人識別判定に矛盾する問題も発生しており、総合的な判断を下す必要性が求められる。その矛盾点や整合性を検討した結果について解説する。

 検視規則第6条に検視にあたっての司法警察員は、必要に応じて医師等の意見を徴して、綿密に調査しなければならないとされており、複合的な調査対象事項を下記に示すとおり、具体的かつ、綿密に調査を実施することが義務づけられている。

 この調査すべき事項として

ア 変死体の氏名、年齢、住居及び性別
イ 変死体の位置、姿勢並びに創傷その他の変異及び特徴
ウ 着衣、携帯品及び遺留品
エ 周囲の地形及び事物の状況
オ 死亡の推定年月日時及び場所
カ 死因(特に犯罪行為に起因するか否か)
キ 凶器その他犯罪行為に供した疑いのある物件
ク 自殺の疑いがある屍体については、自殺の原因及び方法、教唆者、幇助者等の有無ならびに遺書があるときはその真偽
ケ 中毒死の疑いがあるときは症状、毒物の種類及び中毒するに至った経緯

等が挙げられているが、ここで示す各調査事項関係間で相互に矛盾する事項があってはならないのは当然である。

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