ICCと拉致に関する国会質疑 【調査会NEWS2642】(30.1.21)
日本国がICC(国際刑事裁判所)に加入する平成19年(2007)、3月20日の衆議院本会議でICCを拉致問題に活用すべきという質疑が行われています(正式加盟は10月1日)。民主党(当時)の笠浩史議員が質問し、麻生太郎外務大臣が答弁しています。
この中ではすでに今回問題となる時間的な管轄権(加盟以前のことは対象にならない)のことも議論されており、笠議員は
「拉致事件では、仮に北朝鮮の工作員による略取という行為がICC設立前に実行されていたにせよ、被害者を御家族のもとへ戻していないという意味での監禁行為は現在に至るまで継続中であり、私は、拉致事件についてICCの条文は適用されて当然と思いますが、大臣いかがでしょうか」
と質しており、これに対して麻生外相の答弁では
「日本のICC加盟によりまして、北朝鮮による日本人拉致事案が直ちにICCで裁かれるというわけではございません」と、直ぐに対象となることについては否定しているものの、「直ちに」との文言が入っており、可能性はあるとの内容になっています。
実はこのような本会議の質疑があったことは私自身承知しておらず、質問の作成に直接携わった友人から教えてもらいました。あらためて考えるともっと前から進めておけば良かったと思います。ともかく今週のハーグ行きを成功させるためがんばってきます。
以下少々長いですが、笠議員の質問と麻生外相の答弁を下に掲載します(関連部分のみ)。
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○笠浩史 (略)私ども民主党は、ずっと以前から、マニフェストにおいて、集団殺りくや戦争犯罪などについて法で対処していくため、国際刑事裁判所すなわちICCへの早期加盟を主張してまいりました。まだまだ国際社会は法治システムのインフラを欠いておりますけれども、人類の平和と安寧を法で守りたいとの願いは決して弱いものではありません。
我が国が国際社会でいかなる役割、使命を果たし得るかに思いをいたすとき、この国際刑事裁判所は、実は率先してかかわるべきものであろうと思います。それなのに、なぜこれまで我が国は条約加盟をためらってしまったのか。法律学的なさまざまなこの言いわけはあるにせよ、根本には、我が国が国際社会においてどのような役割、使命を果たしたいのかについて、みずからのビジョンを欠いていることが一番の問題としてあるのではないでしょうか。
特に、アメリカがこれに消極的であることが我が国の対応をおくらせてしまった大きな要因であり、私は、そのような政治に甘んじてよしとする現在の我が国の政治状況に歯がゆさを禁じ得ません。政府は、このたび、ようやく重い腰を上げたわけです。遅きに失した感はありますが、私ども民主党は、ICCの問題についてはこれまでも積極的に取り組んできており、基本的に賛成の立場であります。
しかし、今回の条約加盟により、日本はICCにとって最大の拠出国となるわけですが、これまで出おくれたがゆえに、例えば、いち早く加盟を果たし、裁判官を出しているお隣の韓国と比べても、運営などに対する発言権がしっかり確保できるかについて大きな疑問符が生ずるに至っております。人材の育成あるいは供給の面からも大きく立ちおくれてしまっています。
ちなみに、我が国は条約加盟により断トツの資金拠出国になると聞いておりますが、一体どれくらい断トツなのか、まず麻生大臣にお伺いをいたします。また、最大拠出国にふさわしいだけの発言権を確保していくために、今後の具体的な取り組みについてもあわせてお答えをいただければと思います。
本来、このような国際刑事裁判所のような事柄は、我が国が国際社会に率先してリード役を果たすべきものであると考えます。各国の加盟状況を見てみると、国連安保理常任理事国ではイギリス、フランスの加盟にとどまっており、アメリカや中国、ロシアは加盟していません。アジア諸国の加盟も少ない状態が続いております。
国際社会の平和と安全に寄与していかんと我が国が志しているのであれば、今後、こうした国への働きかけをしていくべきと考えますが、いかがでしょうか。とりわけ、アメリカに対してもきちんと声をかけていくつもりがあるのかどうか、麻生大臣、明確にお答えをいただきたいと思います。
日本は、ICCの設立までは、国連のアドホック委員会で副議長国の役割を果たしたのを初め、ローマ規程の採択に賛成するなど、積極的に活動し、これまで大きな貢献をしてきたと理解しております。それなのに、加盟の段階に至り、急に腰砕けになってしまいました。
政府はこれまで、国内法の未整備を表向きの理由として加盟をおくらせてきましたが、今回の法案を見る限り、国際刑事裁判所への協力に関する手続的な事項や同裁判所の運営を害する罪の新設などにとどまっており、本当のおくれの原因は別にあったように思えてなりません。ICCで規定されている戦争犯罪、集団殺害罪、人道に対する罪などについて、例えば、アメリカのブッシュ大統領がそれらを問われかねないことについて遠慮しているのではないかとすら思えます。そのような政府の及び腰は美しくありません。外交のみならず経済においてもアメリカに追随するだけの政治では、美しい日本をつくることはできないのではないでしょうか。このことこそが今の自民党政治の大きな問題点であります。
次に、条約の対象犯罪についてお尋ねいたします。
ICCの対象犯罪とされた集団殺害、人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵略犯罪のほかにも、ICC規程の草案においてはテロ犯罪、麻薬犯罪等が記載されていましたが、結果として、時間的制約などにより、今回対象となっていないことは承知しております。
しかし、特にテロについては、ICC条約が成立した一九九八年の後の二〇〇一年に、アメリカで九・一一の同時多発テロが発生し、数千という人命が奪われました。当のアメリカが、ICCの政治性を懸念し、国際協力によってある程度対応可能という理由から、正面からとらえることに消極的になっているであろうことは想像できます。しかし、内戦状態とも称されるイラク国内のテロ行為などによって、毎日のように多大な人命が失われているのも事実です。
こうした国際犯罪についても、各国がそれぞれの国内裁判所で処罰することにはなっております。しかしながら、容易に国境を越える今日のテロネットワークの現状を考えると、さまざまな理由で国際協調が困難な場合などに備えて、今後、未整備の侵略の罪に加え、テロについてもICCの対象とするための検討を行うべきではないかと考えますが、麻生大臣の御認識を伺います。
さて、この国際刑事裁判所は、例えば北朝鮮によるテロである拉致事件、このことに関してどこまで有効に対処し得るのか、あるいは活用し得るのか。北朝鮮による拉致事件はICC設立以前に発生したとか、また、北朝鮮はICCに非加盟であるなどのへ理屈をまかり通らせてしまうのでしょうか。麻生大臣の答弁をお聞かせください。
ちなみに、ICC規程七条では、「人道に対する犯罪」として「人の強制失踪」という行為が明記され、「国若しくは政治的組織又はこれらによる許可、支援若しくは黙認を得た者が、長期間法律の保護の下から排除する意図をもって、人を逮捕し、拘禁し、又は拉致する行為であって、その自由をはく奪していることを認めず、又はその消息若しくは所在に関する情報の提供を拒否することを伴うもの」と定義をされております。
北朝鮮による拉致はこの定義に立派に該当するのではないでしょうか。大臣の御見解を伺います。
拉致事件では、仮に北朝鮮の工作員による略取という行為がICC設立前に実行されていたにせよ、被害者を御家族のもとへ戻していないという意味での監禁行為は現在に至るまで継続中であり、私は、拉致事件についてICCの条文は適用されて当然と思いますが、大臣いかがでしょうか。
(略)
麻生太郎外務大臣 笠議員からの御質問、大まかに分けて六つに分けられると存じますが、最初に、我が国によるICCローマ規程の締約というのは少し遅かったのではないかということだと存じます。
この規程の対象犯罪というのは、御存じのように、国内法との関係につき検討するという必要があるのは当然であります。ICCへの協力を実施するための手続などを定める新たな国内法の整備などが必要でありました。また、ICCに加盟をいたしますと、相応の分担金の支払いが発生いたします。我が国の財政事情が極めて厳しい中、分担率についての交渉を含め、予算手当ての問題にも対処する必要がありました。関係省庁でこのような作業に取り組んできたところ、今国会において、同規程の締結につき承認をお願いすることになったところであります。
次に、国際刑事裁判所、ICC、いわゆるインターナショナル・クリミナル・コートの略ですけれども、この加盟に伴う分担金の予算措置についてのお尋ねがあっておりました。
この国会でICCローマ規程の締結につき御承認を得ることができれば、我が国は、本年十月ぐらいから正式にICCの加盟国となる予定でおります。この点を踏まえまして、平成十九年度の政府の予算案におきましては、二〇〇七年分の分担金といたしましては、十月から十二月までの三カ月分ということになって、約七・二億円を計上しております。本年十月加盟予定というのを前提にしております。御審議をお願いしておるのはその点でありまして、二〇〇八年以降は総額約三十億円ぐらいになると予定をしております。
また、二〇〇七年におきますICC全体の予算はという御質問に対しては、八千九百万ユーロ、約百三十億円が総額になると承知をいたしております。
なお、ICC加盟国の分担率は、国連の通常予算の分担率を基礎として調整をされるということは御存じのとおりで、二〇〇七年の我が国の分担金につきましては、二二%の最高シーリングというのが適用されますので、最大分担金拠出国になる予定であります。日本の分担金の中では、国連の分担金とか、またPKO分担金等、多額のものがありますので、このICCの分担金が一番多いということではございません。
こうした点を踏まえまして、日本といたしましては、ICC締結につきまして今後働きかけてまいりますが、加盟後、人材面でも貢献を一層積極的に行っていきたいと考えております。また、日本といたしましては、ICC加盟後は、関係国に対して、ICC加盟に向けたいわゆる働きかけをさらに積極的に行っていきたいと考えております。
次に、ICCの対象犯罪は我が国においてすべて処罰できるかという御質問だったと存じます。
ICCローマ規程におきましては、集団殺害犯罪などの対象犯罪を各締約国におきまして犯罪化することは義務づけられておりません。しかしながら、ほとんどの対象犯罪は、我が国の現行国内法によりまして既に処罰可能となっております。
なお、理論上では、一部の対象犯罪の未遂行為などにつきましては日本で処罰できない可能性があり得ると存じます。ただし、ICCが実際にその管轄権を行使いたしますのは十分な重大性を有する事案に限られておりますため、そうした可能性は実際には想定できないものと存じます。
次に、テロ行為とICCの対象犯罪の関係についてのお尋ねがあっております。
テロ行為は、いかなる理由をもっていたしましても正当化できず、断固として非難されるべきものであります。日本も、テロ防止関連条約のもとで、テロ行為を国内法上犯罪として自国で訴追するか、他の関係締約国に引き渡すことによってこれを取り締まることといたしております。
政府といたしましては、今後の検討会議におきましてテロ行為に関する議論が行われた場合には、テロ防止に関するこれまでの国際社会としての取り組みを踏まえつつ、この議論に積極的に参加してまいるつもりであります。
次に、北朝鮮による拉致の問題について、これとの関係での御質問があっております。
ICC規程では、人道に対する犯罪の一つとして、人の強制失踪が掲げられております。その中で、拉致を初めとする行為が規定されておりますのは御存じのとおりです。我が国のICCへの加盟は、こうした犯罪は許さないとの断固たる姿勢を北朝鮮に示すことになり、北朝鮮による日本人拉致事案の解決にも資するものと考えております。
ただし、ICCが管轄権を行使するためには一定の条件を満たす必要があります。例えば、対象事案は、ICC規程が発効いたしました二〇〇二年七月一日以降に行われた行為でなければなりません。また、締約国として事案を付託するためには、犯罪の実行地国または被疑者の国籍国が締約国でなければならないということであって、北朝鮮はいまだ同規程を締約いたしておりません。
以上にかんがみれば、日本のICC加盟によりまして、北朝鮮による日本人拉致事案が直ちにICCで裁かれるというわけではございません。
なお、国連安保理によるICCへの付託に関する質問もございましたが、ICC締約国でない国の個人を安保理決議に基づいてICCに付託することは規程上あり得ますが、まず、安保理としてそのような決定がなされるか否かというところでありまして、十分な重大性としてICCが認めるかどうかという問題がここにあろうと存じます。
最後になりましたけれども、PKO活動を含め、ICCと日本人訴追の可能性についてのお話があっておりました。
国際刑事裁判所の基本的な考え方は、補完性の原則であります。つまり、ICCの対象犯罪の被疑者の捜査、訴追は各締約国が行うことが基本とされておりますが、それができない場合には、ICCが捜査、訴追し、各締約国がこれに協力することとなります。
このような考え方のもと、ICC規程においては、対象犯罪を各締約国において処罰できるようにすることは義務づけられてはおりませんけれども、ほとんどのものが我が国日本の現行国内法において、殺人罪、また傷害罪、逮捕監禁等の罪として処罰は可能であります。
なお、対象犯罪の一部について我が国で処罰できない可能性は、理論上はあり得ます。しかし、ICCが実際に管轄権を行使いたしますのは十分な重大性を有する事案のみであるため、そうした可能性は実際には想定できません。
大まかに分けて六つ御質問いただきましたが、質問時間が極めて限られておりましたので十分なお答えになっていないと思いますが、これは国民に対して詳しく説明する必要があろうと存じますので、追って文書をもって回答させていただきます。(拍手)
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<調査会・特定失踪者家族会役員の参加するイベント(一般公開の拉致問題に関係するもの)・メディア出演・寄稿・特定失踪者問題に関する報道(突発事案などで、変更される可能性もあります)等>
※事前申込み・参加費等についてはお問い合わせ先にご連絡下さい。
・1月31日(水)18:30「『その後』を考える集い」(調査会主催)
・会場未定(都内)
・調査会役員及び加藤博・三浦小太郎「『その後』プロジェクト」特別顧問が参加
・問合せ先 調査会
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《平成29年以降の北朝鮮船・船体の一部・遺体の漂着漂流》H30/1/17現在
1月1日 新潟県糸魚川市筒石 木造船の一部
6日 新潟県上越市柿崎区 木造船1隻
7日 福井県小浜市犬熊 木造船1隻
2月7日 島根県隠岐郡隠岐の島町神尾 木造船1隻
11日 石川県金沢市 木造船1隻
15日 京都府丹後町間人 木造船1隻
15日 京都府舞鶴市瀬崎海岸 木造船1隻
3月8日 島根県隠岐島町油井 木造船1隻
14日 石川県輪島市門前町 木造船の一部
18日 石川県羽咋郡宝達志水町 木造船1隻
22日 石川県羽咋市寺家町 木造船1隻
28日 京都府京丹後市 木造船1隻
4月28日 秋田県男鹿市入道崎灯台付近 木造船1隻・遺体1体
5月1日 北海道函館市函館港 木造船の一部
2日 新潟県佐渡市石名地区 木造船1隻
6月1日 新潟県佐渡市鷲崎地内 木造船1隻
7月31日 島根県隠岐郡隠岐の島町福浦 木造船の一部
8月9日 島根県隠岐郡西ノ島町三度埼 木造船1隻
9月6日 青森県西津軽郡深浦町大間越 木造船1隻
25日 北海道室蘭市東町 木造船の一部
11月7日 新潟県佐渡市羽茂三瀬地区 木造船(長さ13.7メートル)1隻 船体にハングル表記
20日 青森県北津軽郡中泊町小泊 木造船(長さ8.7メートル)1隻 船体にハングル表記
20日 青森県西津軽郡深浦町大間越 木造船(長さ12.6メートル)1隻 スクリューやエンジンが残っており周辺で救命胴衣6個発見
21日 山形県鶴岡市五十川八斗島南 木造船(長さ7メートル)1隻 船体にハングルや「89829」の数字が記載
23日 新潟県佐渡市南片辺 木造船1隻 船体にハングルが記載
23日 秋田県由利本荘市マリーナ 木造船(長さ20メートル)1隻 プレートにハングルで「チョンジン」と記載。生存者8名
24日 秋田県男鹿市宮沢 木造船(長さ7メートル 船首付近に「556-60756」と記載)1隻 白骨化した遺体8体 北朝鮮製たばこなど
25日 新潟県佐渡市藻浦崎 木造船1隻・遺体1体
26日 北海道松前郡松前町小浜 木造船の一部(船首部分長さ4メートル 黒く塗られ数字のようなもの記載)
27日 石川県羽咋郡志賀町西海 木造船の一部
27日 石川県羽咋市 木造船1隻
27日 青森県深浦町 木造船(船首に赤い文字で「2093」と記載)1隻
28日 青森県下北郡佐井村 木造船1隻 サイズ24センチ男物革靴(ヒールの高いシークレットブーツ様のもの)と英文の書かれたジャケット
28日 北海道松前郡松前町松前小島 木造船1隻・生存者10名
12月1日 青森県西津軽郡深浦町森山海岸 木造船1隻
1日 新潟県佐渡市両津湾 木造船1隻
2日 新潟県佐渡市小木江積海岸 木造船1隻
2日 秋田県山本郡八峰町八森岩館付近海岸 木造船1隻
4日 新潟県柏崎市西山町石地付近 木造船の一部
4日 新潟県長岡市寺泊大和田 木造船1隻
4日 新潟県西蒲区角田浜沖 木造船1隻
4日 山形県鶴岡市温見米子漁港沖 遺体3体
4日 秋田県にかほ市海水浴場 木造船の一部・遺体1体
5日 新潟県佐渡市高千漁港 木造船1隻
6日 青森県西津軽郡深浦町入良川河口付近 木造船(「915430」と記載)1隻
7日 秋田県男鹿市五里合 木造船(「913300」と記載)1隻
7日 新潟県佐渡市北狄(きたえびす)地区海岸 木造船1隻
7日 新潟県佐渡市両津湾内 木造船1隻
7日 福井県坂井市三国町サンセットビーチ 木造船の一部
9日 新潟県村上市府屋海岸 木造船1隻
9日 新潟県佐渡市岩谷口海岸 遺体1体
10日 山形県鶴岡市堅苔沢海岸 遺体1体
10日 新潟県佐渡市石名沖 木造船1隻
12日 新潟県柏崎市荒浜 木造船1隻・遺体2体遺体は白骨化しており、服や身の回りの物も無かった。船はその後産業廃棄物として処理。白骨化した遺体は火葬後、無縁仏として埋葬。
12日 新潟県村上市沖 木造船1隻
13日 秋田県潟上市出戸浜海水浴場付近 木造船1隻・遺体2体
13日 秋田県男鹿市北浦入道崎 木造船1隻
13日 秋田市浜田 遺体1体
13日 新潟県村上市瀬波温泉海岸 木造船(「632-90452」と記載)1隻
13日 新潟県胎内市松浜海岸 木造船1隻
13日 青森県西津軽郡深浦町十二湖海浜公園 木造船(「912358」と記載)1隻
14日 秋田県秋田市雄物川河口近く 木造船2隻・遺体6体
14日 青森県深浦町白神浜 遺体1体 木造船の一部
14日 新潟県長岡市寺泊郷本海岸 木造船1隻・人骨5本
14日 佐渡市鵜ノ瀬鼻沖 木造船1隻
14日 石川県羽咋市志賀町 木造船の一部
16日 青森県深浦町田野沢 木造船(「547-66205」と記載)1隻
18日 佐渡市鷲崎沖 木造船1隻
19日 秋田県にかほ市飛字餅田海岸 木造船1隻・遺体2体
21日 新潟県佐渡市関岬 木造船(長さ11.6メートル幅2.75メートル 船首にハングル表示)1隻
21日 新潟東港沖18キロ 木造船1隻
21日 新潟県粟島浦村釜谷 木造船の一部(縦1.5メートル横1.2メートル)
23日 石川県志賀町 木造船(長さ約8.4メートル幅約2.2メートル 15日に金沢港沖を漂流していた船と同じ番号が船体に記載)1隻
24日 新潟県新潟市 新潟港沖12キロ 木造船1隻(21日のものと同じ可能性あり)
24日 山形県鶴岡市油戸漁港付近 木造船の一部・周辺に遺体4体
24日 山形県酒田市浜中 遺体(星型マークがバックルに付いた布製ベルト)1体
25日 新潟県佐渡市羽茂大橋 木造船(長さ約8メートル、幅約2メートル)1隻
29日 鳥取県鳥取市気高町奥沢見海岸 遺体1体(ハングルが書かれたタグのついた黒い長袖ジャージと長袖Tシャツ、ズボン下着用。身長約170センチ、頭部はほぼ白骨化)
29日 新潟県新潟市西蒲区越前浜海岸 木造船の一部(長さ3メートル幅1.6メートル高さ1.43メートル 煙突あり)
平成30年(2018)
1月4日 秋田県三種町釜谷浜海水浴場 木造船の一部(長さ約8.1メートル幅約2メートル 船底及びスクリュー )
5日 石川県白山市沖 木造船(長さ約13メートル幅約3.5メートル 船首にハングル)1隻
6日 秋田県由利本荘市松ヶ崎漁港 木造船の一部(長さ4メートル幅約2メートル 白地に赤の数字)
7日 京丹後市網野町 木造船(長さ約10メートル幅約3メートル ハングルのような文字の書かれた板が付近に漂着)1隻
8日 新潟市西蒲区間瀬海岸 木造船(長さ約5メートル幅約1.5メートル)1隻
8日 秋田県男鹿市野石申川海岸 木造船の一部(長さ約7.7メートル幅約1.9メートル)
1月10日 金沢市下安原町安原海岸 遺体1体(年齢不詳顔などの一部が白骨化。黒色のジャンパーと青色のズボンを着町。身元や国籍の分かるものは身に着けていなかった) 木造船(遺体から15メートルの距離 長さ約20メートル 船尾にプロペラ 船体にハングルや数字などの標記見つからず)1隻
1月16日 1月10日金沢漂着の木造船の中から遺体7体発見
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